政府、出国税1000円を全ての出入国に課税、2019年1月7日(月)から、平成30年度国税束ね法案を第196回通常国会に提出し3月成立のはこび、税理士の業務からは除外する法改正も

  • 2017-12-22
  • 政府、出国税1000円を全ての出入国に課税、2019年1月7日(月)から、平成30年度国税束ね法案を第196回通常国会に提出し3月成立のはこび、税理士の業務からは除外する法改正も はコメントを受け付けていません

[写真]観光庁、2015年、筆者・宮崎信行撮影。

 政府は、国籍を問わずすべての出入国者に、1回1000円課税する、「出国税、国際観光旅客税」を平成31年2019年1月7日(月)から導入することを決めました。

 きょう、平成29年2017年12月22日(金)午前10時過ぎに開かれた臨時閣議で決定した「平成30年度税制改正大綱」に盛り込まれました。ここでは、「国際観光旅客税(仮称)」とされましたが、導入前に名称を変更するとの情報も一部であります。当初は「出国税」の名称で検討されていました。

 これは、来年2月、第196回通常国会に提出される、「平成30年度所得税法改正など、国税一括束ね改正法案」に盛り込まれ、3月に成立するはこび。自民党公明党が衆参とも過半数を占めており、絶対成立します。また、この前提となる改正法案も、後半国会にかけて審議されることになりそうです。

 このお金は、国土交通省観光庁の歳出に回す「特定財源」となりそうです。

 きょうの閣議で決定した内容は次の通り。

財務省ウェブサイトから引用はじめ]

平成 30 年度税制改正の大綱

平成 29 年 12 月 22 日
閣 議 決 定

(中略)

四 消費課税
1 観光立国・地方創生の実現
(1)国際観光旅客税(仮称)の創設
① 納税義務者
国際観光旅客等(出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて本
邦から出国する観光旅客その他の者等をいい、船舶又は航空機の乗員等を除
く。以下同じ。)は、国際観光旅客税(仮称)を納める義務がある。
② 課税の対象
国際船舶等(本邦と外国との間で観光旅客その他の者の運送の用に供され
る船舶又は航空機(公用船及び公用機を除く。)をいう。以下同じ。)による
本邦からの出国には、国際観光旅客税(仮称)を課する。
③ 非課税
次に掲げる国際観光旅客等の出国には、国際観光旅客税(仮称)を課さな
い。
イ 航空機により入国後 24 時間以内に出国する乗継旅客
ロ 天候その他の理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船等していた者
ハ 2歳未満の者
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、関係法令の改正に
より、国際観光旅客税(仮称)を課さないこととする。
④ 納税地
国際観光旅客税(仮称)の納税地は、国内運送事業者(国内に住所等を有
する国際運送事業(国際船舶等を使用して有償で旅客を運送する事業をいう。
以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)の特別徴収による場合は、原則と
してその住所等の所在地とし、国外運送事業者(国内運送事業者以外の国際
運送事業を営む者をいう。以下同じ。)の特別徴収及び国際観光旅客等の納

付による場合は、原則として出国する港の所在地とする。
⑤ 税率
国際観光旅客税(仮称)の税率は、出国1回につき 1,000 円とする。
⑥ 納付等
イ 国際運送事業を営む者による特別徴収等
国際運送事業を営む者は、国際観光旅客等が国際船舶等に乗船等する時
までに国際観光旅客税(仮称)を当該国際観光旅客等から徴収し、翌々月
末日までに国に納付するとともに、納付すべき税額に係る計算書を、国内
運送事業者にあっては納税地を所轄する税務署長に、国外運送事業者にあ
っては納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。国際運送事業
を営む者が納付すべき国際観光旅客税(仮称)を納付しなかったときは、
税務署長又は税関長はその国際観光旅客税(仮称)を当該国際運送事業を
営む者から徴収する。
ロ 国際観光旅客等による納付
上記イの適用がない場合、国際観光旅客等は国際船舶等に乗船等する時
までに国際観光旅客税(仮称)を国に納付しなければならない。国際観光
旅客等が納付すべき国際観光旅客税(仮称)を納付しなかったときは、税
関長はその国際観光旅客税(仮称)を当該国際観光旅客等から徴収する。
⑦ 国際運送事業の開廃等の届出及び記帳義務
イ 国際運送事業を開始しようとする者は、その旨を納税地を所轄する税務
署長又は税関長に届け出なければならない。事業を廃止等する場合も同様
とする。
ロ 国際運送事業を営む者は、その国際運送事業に係る国際観光旅客等の出
国に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
⑧ 適用時期
国際観光旅客税(仮称)は、平成 31 年1月7日以後の出国に適用する。
(注)平成 31 年1月7日前に締結された運送契約による国際運送事業に係る
出国(運送契約等により運賃の領収とは別に国際観光旅客税(仮称)を徴
収することとされている場合等を除く。)には適用しない。
⑨ その他

イ 現に国際運送事業を営んでいる者の国際運送事業の開始の届出に係る措
置等の所要の経過措置を講ずる。
国際観光旅客税(仮称)に係る質問検査等に関する規定を整備するとと
もに、国際観光旅客税(仮称)を税理士業務の対象外税目とする等、所要
の関係法令の整備を行う。
ハ その他所要の措置を講ずる。

(後略)

財務省ウェブサイトから引用おわり]
このエントリーの本文記事は以上です。

(C)2017年、宮崎信行。

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