束ね法案ならぬほぐし法案、今国会の著作権法の改正条項は、3つの法案に分かれる見通し

  • 2018-2-26
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 束ね法案が話題ですが、ほぐし法案と言えそうです。

 政府は金曜日(平成30年2018年2月23日)「著作権法改正案」(196閣法28号)と「学校教育法等の一部を改正する法律案」(196閣法29号)を閣議決定し、国会に提出しました。

 このうち、閣法28号は、デジタル化、教育の情報化、マラケシュ条約の締結に向けた障害者の情報アクセスの機会充実、アーカイブの利活用の4点で、権利を制限する改正条項が盛り込まれました。

 閣法29号にも、デジタル教科書の導入にあたり、紙の教科書同様に、著作物を掲載するうえで、権利者の許諾を不要とし、利用に関する補償金の規定を整備するとしています。

 これとは別に、来月3月8日(木)のTPP11(CPTPP)締結とともに、既に成立済みの、作者の没後50年から70年に延ばす改正著作権法の施行日を前倒す法律案が今国会に提出されるはこびです。先日の日経新聞に70年条項がこれから提出されるとした記事がありましたが、それは間違い。すでに成立して公布された改正法律の施行日を定める法律案がこれから提出されるということです。

 このため、今国会の著作権法改正は、附則も含めると3法案ということになります。

 これとは別に、文化庁の京都移転を前提にした、文部科学省及び文化庁設置法改正案(196閣法26号)が提出済み。この中で、文化庁の任務と所掌を「文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること」に強化する改正条項が盛り込まれています。文科省所管では、12月の家計調査で教育費が前年比7%落ち込むなど、あらゆる消費の中で教育費が最も落ち込んでいます。このような側面もふまえて、著作権法を含む文化行政の強化をねらっているとの見方もできそうです。

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(C)2018年、宮崎信行。

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Miyazaki Nobuyuki

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