「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案」(196衆法 号)が、さきほどの衆議院内閣委員会で、全会一致で可決されました。
今国会で成立する見通し。公布日に施行されます。
法律案は、
男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、
(1)基本原則は、衆議院議員、参議院議員、地方議会議員の選挙で、男女の候補者の数ができる限り均等になることをめざすこと。
(2)男女とも、選挙と議員活動で、家庭生活との両立が継続的にできるよう配慮する。
(3)国、地方自治体、政党、政治団体は基本原則を実現するよう自主的に取り組む。
(4)国、地方自治体は各種施策を行う実態の調査や情報の収集をし、啓発活動、人材育成などをとりくむ。
(5)国は、調査の結果、必要があれば、法制上、財政上の必要な措置を定める。
となっています。
努力義務規定だけで、まったく不十分な法律案ですが、第2弾の法改正、予算要求の根拠になる規定ができたので、今後のはずみにはなりそうです。
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(C)2018年、宮崎信行。
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