
[写真]朝日新聞記者、産経新聞記者らと呉越同舟でカラオケする日経新聞社員時代の筆者・宮崎信行、20年前の12月後半、横浜市内、撮影者不詳。
パワハラ・パワーハラスメントが法律で定義づけられることになりました。
労働政策審議会の安全衛生分科会の「第118回会合」をあす開催。山井さんらがアレしたのかどうかわかりませんが、既に配布資料は見られる状態になっています。あすの傍聴者は事前に資料が見られるようです。
この中で、「パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントの防止対策等について 平成30年9月25日」という資料が配られます。
分科会は今年末にもとりまとめを行い、
政府は、来年平成31年2019年1月召集の平成最後の第198回通常国会に
「パワハラ防止新法(案)」か、「労働安全衛生法改正法案(労安衛法、安衛法)」を提出することになりそうです。
上述資料は「パワハラ及びセクハラ防止対策等」はセクハラは法律上の規定があり省令である人事院規則や女性活躍推進法の行動計画のフォーマットには、既に「セクシュアル・ハラスメント」の言葉が入っています。
「男女雇用機会及び待遇均等法」は、その第11条第1項に次のような項目があります。
[男女雇用機会均等法から抜粋引用はじめ]
(前略)
第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(後略)
[引用おわり]
これにより、セクハラは禁止され、かつ企業の対策が義務規定になっています。
パワハラも法律上の定義づけがなされますが、企業の対策は、努力義務規定になるのではないかと思われます。
私は会社員時代に、岡崎守恭・政治部長から「お前を旭川支局に飛ばしてやろうと思ったけれども」という皮きりで話しかけられたことがあります。そもそも、政治部長に、編集局長への「提案権」はあっても、人事権は無いはずですが、逆にこういうのがパワハラという言葉になるのでしょう。
定義は難しいでしょうが、大企業はパワハラ防止計画を、スピーディーに策定することになりそうです。
努力義務規定になりそうですが、法律上の定義が決まれば「パワハラ防止優良企業法人減税」などができるかもしれません。私は最近は罰則よりも、法人減税優遇措置の方が、結果的には、良い方向に行くような気がしています。
但し、ワークルールは複雑になるほど、使用者に有利。
パワハラ新法となると、労働者が「パワハラ新法違反だ!」と主張しても、使用者から「努力義務規定だ」と返されます。なので、安衛法改正案という形で、条項を追加する方がいいような気がします。
いずれにせよ、あすから議論が始まり、来年平成31年2019年通常国会に提出するはこびとなりそうです。
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