- 2018-11-28
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- 2年前に法定化したばかりの「仮想通貨」を早くも「暗号資産」にかえる動き、金融商品取引法・資金決済法改正法案を提出も、金融庁 はコメントを受け付けていません

[写真]金融庁前に立つ宮崎信行、先々月2018年9月撮影。
2年前、2016年に法定化された「仮想通貨」について、早くも「暗号資産」に改名する動きが、金融庁で顕在化しました。
これは4月からやっていた「仮想通貨交換業等に関する研究会」で、きのう、11月27日に金融庁が論点整理をしたペーパーの最後に
「仮想通貨から暗号資産への呼称変更 国際的な動向等を踏まえれば、法令上、「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更することが考えられるか」
との論点を提示したものです。
現行の資金決済法では「第六十三条の二 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。」と定めています。この規定は、銀行と同じ扱いで、貸金業よりも高い地位にあります。2年前の「仮想通貨」を、「暗号資産」へと早くも書き換えようという動きが、金融庁内にあるようです。
もともと、カルプレス社長によるマウントゴックス社事件があり、日本国内での仮想通貨の代表格「ビットコイン」はイメージが悪化していました。中国でのブロックチェーンの人気や、インドなども含めた電力を使ったマイニング(仮想通貨の発掘)により、供給が拡大して市場参加者が激増し、暴騰を続けました。マウントゴックス社は資産の評価額が上り破産から民事再生になりました。そのタイミングで、コインチェック社による預かった仮想通貨の大流出事故が発生。これにより、両替価格が乱高下し「決済通貨としての将来性を失った」との厳しい声も出ています。
ただ、金融庁は投機性を帯びたデリバティブ商品の規制にも興味があるようで、監督体制の網羅的な改正も含めた法案を、早期に提出する見込み。仮に「仮想通貨」の定義が変わるならば、やや法的安定性を損なうことにも感じられますので、慎重に検討してほしいところです。
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