特許法改正案、特許庁が立ち入り検査「験証人」を新設、意匠法改正と束ね法案で3月上旬提出

  • 2019-1-25
  • 特許法改正案、特許庁が立ち入り検査「験証人」を新設、意匠法改正と束ね法案で3月上旬提出 はコメントを受け付けていません

[写真]特許庁、東京都千代田区永田町、3年前の2016年3月、宮崎信行撮影。

 特許庁が「立ち入り検査」をできるようにする規定が初めて盛り込まれた、

 特許法・意匠法など改正案」(198閣法 号)が、2019年3月上旬に第198回通常国会に提出されることが、分かりました。

 改正法案は、当ブログが昨年5月に報じた意匠法の改正条項と束ねて「特許法等の一部を改正する法律案」の題名となる見込み。施行日は現時点では不明。

 特許庁は、「験証人」という新しい言葉をつくり、裁判所の特許侵害訴訟で、特許庁職員である「験証人」が、疑いがある場所に立ち入り、侵害の有無を判定する実験をしたり、損害賠償額の算定で、発明にかかったコストなどを考慮することができる規定を新設する方針です。

 第2次安倍内閣以降は、会社の発明で社員の連名だったものが、法人名で登録できるようになりました。大企業優先という批判も恐れて、政府は「経団連会長会社のキヤノンでは、発明した社員に海外留学の報奨制度を設けている」などと答弁。当事者である博士たちからは「うちは中小企業だから無理かな」という斜め方向の反論しか出ず、成立・施行しました。

 11年前の国会では、特別会計が問題になりました。特許庁は特許特会を持っており、出願・登録にかかる、「特許印紙」の収入が年1000億円前後あります。他省でいえば、法務省が「登記印紙」と特会を廃止され、財務省発行の「収入印紙」を使う改革がなされましたが、特許庁は「特許印紙」の販売額を使えます。そのせいか、20年以上前から、首相官邸斜め向かいの永田町の大きな庁舎を持っており、省と庁の建物の関係としては異例の好待遇となっています。

 また、特許侵害について、立ち入り検査をするのはいいのですが、基本的に、日本国内での特許争いとなるでしょうから、内需のつぶし合いにはならないようにしてもらいたいところです。

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