特別養子縁組の利用促進のための民法・児童福祉法など改正案提出確定、「15歳引き上げ」「児童相談所長が申し立てできる」

  • 2019-1-27
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 実親と子の法定関係を断つことができる「特別養子縁組」を、現行法の「6歳未満の子」から「15歳未満の子」に引き上げ、申し立てることができる人に児童相談所長を含める、民法と、児童福祉法などの改正法案が明日からの第198回2019年通常国会に提出されることになりました。

 法務省は先週、シンプルなタイトルの民法等の一部を改正する法律案」(198閣法 号)を、3月中旬に提出すると国会に伝えました。

 報道を加味すると、法務省の「法制審議会特別養子制度部会」が来月、最終とりまとめをします。その「たたき台」が既に公開されています。国会に示した資料では「引き上げ」としかありませんが、2月の答申を受けて、「15歳未満の子」に年齢を引き上げる民法改正条項が盛り込まれることになります。

 厚労省が所管する児童福祉法についても改正され、児童相談所長が裁判所に申し立てることができます。裁判所では、手続きを2段階にします。第1段階では、実の親も加わり調べます。第2段階では、実親は加われず、その結果も知らされることはありません。

 厚労省は3年前の通常国会児童養護施設よりも特別養子縁組の方向性へシフトしていく法案を提出しました。(当ブログ内関連エントリー

児童養護施設から特別養子縁組(里親)の方向へ、厚労省とりまとめ、児童福祉法改正案提出へ

)。

 その後、NPOが百万円強の手数料をとって6歳以上の養子縁組をあっせんしている実態が明るみになりました。しかし、NPO理事長は「百万円強の手数料で、本人も実親も里親も納得している。皆が得をしている」と新聞で語っており、説得力がありました。

 今後は6歳以上15歳未満の子でも、実親と法的関係を完全に断って、里親と一生暮らしていくことが可能になります。

 法案が2019年6月26日(水)までの会期中に審議を終えて成立するかどうかは、時間的には微妙で、おそらく難しいだろうと思いますが、年内に成立する公算がきわめて高いだろうと考えられます。

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