健康保険証をマイナンバーカードで代用できる規定を今国会提出の健康保険法など改正案に盛り込み、2021年3月から

  • 2019-2-14
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 今国会に「健康保険法など改正案」(198閣法 号)が提出されることは、外国人材拡大法が審議中だった昨年11月に書きましたが、この法案の中に、2021年3月から、マイナンバー(個人番号)カードを健康保険証として使うことができる規定が、盛り込まれることが分かりました。きょうの日経新聞が1面トップで報じました。

 新元号3年となる、再来年、2021年3月から、医療機関の読み取り機で、マイナンバーカードのチップをかざすことで、既存の「社会保険診療報酬支払基金」から自動的に個人情報が医療機関に送られるしくみ。窓口で、保険証を確認して、番号を書き写す手間が省けるようです。小規模の診療所などでも読み取り機を置けるように、「医療情報化支援基金(仮称)」をつくり予算措置をはかるようです。この「基金」は、「提出予定法律案件名・要旨調」に書いてあったのですが、さすがにマイナンバーカードのこととは、私は気づきませんでした。

 企業の健康保険組合の判断で、コスト削減のため保険証を作成せず、マイナンバーカードだけにする選択肢も法案に入るようです。

 また、医師が患者の同意を条件に、過去の他の病院での処方歴を見ることができるしくみをつくる、とも日経は報じており、今国会の法案に入るかどうか注目されます。一週間以内に閣議決定するはずです。

 昨年も書いたように、被保険者の扶養家族が日本の病院を使える条件を厳格化する規定も創設。法律案のタイトルは、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」となると思われます。

 内閣官房が国会に提出した「第198回国会 内閣提出予定法律案等件名・要旨調」では、法案は「日切れ指定」で「2月中旬提出」。あす金曜日か、来週火曜日の定例閣議で決定され、国会に提出。そのまま成立する公算が極めて高いと考えられます。

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