
衆議院憲法審査会は定例・木曜日のきょう2023年4月20日、8週連続で開催されました。
自民党の新藤義孝さんは憲法9条に「自衛隊」の規定を追加することで、違憲論の解消をはかる考えを、先週から再び憲法審の俎上に戻しています。
連立与党の公明党・北側一雄中央幹事会議長が異論を唱えました。北側さんは2014年7月1日の解釈改憲と2015年の平和安全法制で、高村正彦自民党副総裁と2人で連立与党の協議最高メンバーをつとめました。その経験に加えて、先々週投開票の選挙で、日本維新の会が結党以来初めて大阪市議会でも単独過半数をとり、大阪府内で10年以上続いた維新・公明の小選挙区協力の解消を明言したことから、大阪16区(堺市中心部)の北側さんが大阪17区(堺市郊外部)の馬場伸幸・維新代表との間合いを探り出したとみられます。
北側さんは「平和安全法制は、2015年5月に法案が国会に提出され、同年9月に成立し、翌2016年3月に施行されました。平和安全法制には、安全保障に関わる様々な関連の法整備が含まれていますがその肝となるのが憲法9条のもとで許容される自衛の措置の限界を明確化したことです。いわゆる武力行使の新3要件です。その基本的な考え方は、法案提出の前年である。2014年7月1日の閣議決定で示されています」としました。北側さんは「私は自公の与党協議、さらにはこれに基づく関連法案の策定、成立に至るまで与党の実務者として関わりました」「憲法9条のもとで許容される自衛の措置について、これまでの政府見解の根幹、基本的な論理は何か。改めて確認したいと思います」としました。
この後、北側さんが述べた意見は、2014年から2015年にかけてのものと全く同趣旨でした。
そのうえで、北側さんは「先週の新藤議員の意見に対する若干のコメントを申し上げます」とし異例の連立与党批判。北側さんは「新藤議員はこれまでの9条の政府解釈は堅持したうえで、9条の2として、国防規定とその担い手である自衛隊を明記すべきと主張されています」としつつ「次の点についてはやや疑問があります。自民党のたたき台案では、必要な自衛の措置をとることは妨げずとありますが、9条2項の例外規定と呼ばれる余地を残すことになり、賛成できません。また、自衛隊という組織を憲法上明記することによって、憲法上の国家機関とされないのか、また憲法72条で行政各部の一つとして位置づけられている防衛省の上位機関とみなされないのかということです」と語りました。
これについては、自民党内での調整でも意見が出ているところです。
きょうの憲法審査会では、立憲民主党の階猛さんが「自由討議なのに、なぜか9条の話ばかりしている。緊急事態条項の話をしたい」と語り、自民・公明・維新・国民・有志が事前に「9条の2」で議論が進むように示し合わせたのではないかとけん制しました。
以上です。
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