【法案・施行状況】「障害者差別解消法」2013年成立法附則の「施行後3年後見直し規定」で内閣府が5項目を提示、第204回国会以降に改正法案提出をつめる方向

  • 2021-1-7
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[写真]内閣府、きょねん2020年の6月、宮崎信行撮影。

 内閣府は、2013年に成立した「障害者差別解消法」の附則にある「施行後3年後見直し規定」について、先月14日の「第53回障害者政策委員会」で、「5項目の改正に取り組む事項」を提示しました。内閣府は「改正法案を次期通常国会に提出することを検討中である」としました。

 内閣府が、団体から施行状況をヒアリングしたところ(1)事業者による合理的配慮の提供について、義務化すること(2)基本方針の中に、相談体制の拡充を書き込むこと(3)障害者差別の解消に向けた相談体制の人材の育成と確保の努力規定を法律に盛り込むこと(4)地域における事例の収集ができるようにすること(5)国と自治体の連携の責務を盛り込むことーーの5項目を洗い出しました。

 内閣府は主に(1)を中心として、改正法案を今月から始まる第204回通常国会ないしそれ以降の国会に提出したい方針。

 この法律は罰則があり、事業者が報告を拒否したり、秘密を保持しなかったりしたときに、1年以下の懲役、50万円以下の罰金、25万円以下の過料などが課されることがあります。罰則の見直しは無いもよう。改正が検討されている条文は罰則と紐づいていません。

 この法律は、障害者基本法の下部規定で、障害者管理条約の国内実施法の一つになります。

 附則の施行3年後見直し規定は政府原案に初めから入っており、2013年国会は、衆参ねじれだったことをふまえた政府・与党の国会対策だったかもしれません。法案は全会一致で可決・成立しています。

 なにも、無理に改正法案を出さなければいけないということはないと思います。

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Ⓒ2021年、宮崎信行 Miyazaki Nobuyuki

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