
[写真]農林水産省、東京都千代田区霞が関、2017年5月、筆者・宮崎信行撮影。
災害だけでなく、収入の増減を保険する、「農業災害保障法を改正して、農業保険法にする法案」(193閣法58号)が、衆議院農林水産委員会で、平成29年2017年6月1日(木)、実質審議入りしました。
きょうは自民党から野党まで審議一巡。次回は6日(火)に参考人質疑をすることにしています。
質疑では公明党の稲津久さんが「大規模農家や複合経営者には有利で、農業の規模拡大につながる」との見通しを示しました。
民進党の小山展弘さんは「料率は1%と聞いている。営農継続の意思を確認するというが、どのようにやるのか」と山本有二農相に問いました。
与党・自民党の簗和生さんは、「複式簿記方式での、青色申告で税を申告、納付することが前提になる。JAや農業委員会はどうかかわるのか」と問うと、農林水産省経営局長は「JAや、農業委員会にも、パンフレットを配っており、青色申告の啓発や相談に乗ってほしい」としました。簗さんは「支払い見込み額を事前に示さないと、つなぎ融資を受けられないかもしれない」とし、税申告の時期と、出荷の時期のタイムラグに配慮するよう求めました。
与党議員からは、「来年4月1日施行(の予定)でタイトな日程なので、準備を急いでほしい」としました。
70年間続いた米の生産数量目標(減反)政策は、「米価審議会方式」「総合農政」を経て、2010年の民進党政権時から、「農業者戸別所得補償」になりました。その後、2013年からは自民党政権により「経営所得安定対策」となりました。
今回は、財政難もあり、税のみでなく、保険料も徴収することで、災害だけでなく、需給による米価の変動などにも対応することになりました。
この法案は、野党・民進党が、2014年に初めて提出した農業者戸別所得補償法案の、1か月以上にわたる、閣法「経営所得安定対策法」との審議の、最終局面に、自民党によって、修正された附帯でプログラムされたものです。
3年前、2014年通常国会の法律の附則でプログラム
は次の通りです。
[法律の附則から引用はじめ]
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則に次の一条を加える。
(収入変動に対する総合的な施策の検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、農産物に係る収入の著しい変動が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するための総合的な施策の在り方について、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の規定による共済事業の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
[引用おわり]
このプログラムに沿って、実際に、2017年国会に法案が出てきたことになります。
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(C)2017年、宮崎信行。
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