各県警が、GPSを使って捜査する際に、裁判所が発行する捜査令状が要るか要らないかについて判断が分かれていた件で、最高裁判所は平成28年2016年10月5日(水)、大法廷に回付することを決めた、と報道されました。
仮にGPS捜査に令状が必要との判決・決定があった場合、県警が必ず令状をとる必要があります。
警察庁が、刑事訴訟法の改正案、組織犯罪処罰法改正案などを国会に提出することを検討するかもしれません。
最高裁の決定がいつでるかは分かりません。
[gooニュース=時事通信=から引用はじめ]
GPS捜査の違法性、初判断へ=令状なし、結論分かれる―最高裁が大法廷回付
警察が裁判所の令状を取らずに、車両に全地球測位システム(GPS)の端末を取り付けた捜査の違法性が問われた窃盗事件について、最高裁は5日、第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)から15人の裁判官全員で審理する大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
地・高裁で結論が分かれており、最高裁は事案の重大性を考慮して初めて統一的な判断を示す。警察当局は現在、GPS捜査を令状が不要な任意捜査と位置付け、内偵段階から行っており、判決は捜査の現場に大きな影響を与える可能性がある。
審理されるのは、大阪府や長崎市などで2012〜13年、集団で窃盗を繰り返したとして起訴された岩切勝志被告(45)の事件。大阪府警は、被告らが使用しているとみた自動車などにGPS端末を取り付け、位置情報を取得し続けていた。
公判では、こうした捜査の違法性が争点となった。一審大阪地裁は昨年、「GPS捜査は、車両使用者のプライバシーを大きく侵害するため強制捜査に当たる」と指摘。裁判所の令状を取っていないのは重大な違法として、捜査から得られた証拠を採用しなかった。
[gooニュース=時事通信=から引用おわり]
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