
政府が、医療用大麻解禁のための「大麻取締法改正案や特例法案」を次の国会に提出する方針であることが分かりました。
厚労省麻薬取締部や県警が所管する「大麻取締法」(昭和23年)は、その第4条の禁止行為で「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること」「大麻から製造された医薬品の施用を受けること」を掲げています。これらを解禁する法案となりそうです。
先の国会で「マイナ保険証」「かかりつけ医登録」など医師会が消極的な法律が通ったため、医師会が長年要望していた政策を実現させようという思惑があるのかもしれません。
2016年の参院選の東京選挙区で、元女優が「新党改革」公認で「医療用大麻解禁」を公約にして立候補。公示後は党首に対して「代表、これも大麻なんですよ」と会話する場面がニュースで報じられました。街頭演説会の聴衆から「テレビでよく見ていた時より浅黒くて痩せているように見える」「時々体が震えているように見える」との趣旨の評判がたちました。落選。数か月後に田園地帯で共同生活していた男性らと「所持の現行犯」で逮捕・起訴され、執行猶予付きの有罪となりました。刑事事件として「カミングアウト」「アウティング」となりました。共同生活者と報じられたうち、残り1人の男性は元参議院議員ですが、この人だけは逮捕・立件されませんでした。
筆者は二十年来、国会閉会中に東京地裁で刑事裁判を暇つぶしで傍聴していますが、直近では20歳前後の日本人男性の被告人の割合が増えているように感じます。先日の公判では、大麻だけを1年以上使用してから「大丈夫だ」と思い、その後は、LSD、コカイン、覚せい剤の使用へと次々に手を広げた被告人が反省の弁を述べていました。本人の健康、意思を「売人」は分かるようです。麻薬中毒の多くは、大麻から始まっており、国会で論戦となった場合は、国会図書館が調べた海外の立法例を踏まえて、与野党ともに隠しごとと煽りのない議論が期待されます。
以上です。
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