◎現行憲法下初「年2度目の臨時代理」 第185臨時国会召集詔書は麻生副総理が副署

  • 2013-10-9
  • ◎現行憲法下初「年2度目の臨時代理」 第185臨時国会召集詔書は麻生副総理が副署 はコメントを受け付けていません

(このエントリーの初投稿日時は2013年10月9日(水)の午後5時で、バックデート)

 天皇陛下はきのう平成25年2013年10月8日(火)、「日本国憲法第7条と国会法第1条にもとづき、第185臨時国会を平成25年10月15日(火)午前10時に東京に召集する」との詔書を発布なさいました。

 同日付インターネット官報の特別号外として、全国民に公布されました。陛下といえども、憲法7条(内閣の助言と承認による国事行為)と国会法1条(集会の期日を定めたうえで召集詔書を発布しなければならない)に縛られる立憲主義による法治国家であることがまた証明されました。

 この召集詔書の副署は、インドネシアでのAPECおよびTPP会合で出張中の安倍晋三総理ではなく、麻生太郎内閣総理大臣臨時代理(副総理、財務相、金融担当相)が書きました。

 これは、ことしの第183通常国会(2013年1月)の召集詔書から、2会期ぶり、ことし2回目となりました。

 日本国憲法7条による召集詔書が、総理大臣以外の副署で、年2回以上公布されたことは、内閣総務官室によると、現行憲法下(史上)初めて。

 別段、安倍さんを批判するわけではなく、グローバル化する時代の総理大臣外交の活発化を示しているともいえ、震災後日本の2013年の一つの歴史的外形的事実が生まれました。

 ただ、臨時国会の召集詔書は7日前とされており、実際に7日前ですが、これは慣例であり、国会法上の定めはありません。なので、たとえば、もっと前に、総理が日本にいる間に閣議決定するということも、今後は検討してもいいのではないでしょうか。

 いずれにしろ、新しい日本が少しずつ始まりつつあります。

 

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