最高裁判所は来週水曜日、2013年11月20日(水)、大法廷で、第46回衆議院議員総選挙(きょねん11月16日解散、12月4日公示、12月16日施行)の1票の格差に関する、「違憲(憲法違反)」「無効」に関して、判決を出します。
これについて、自民党、民主党、公明党は実務者により、「小選挙区比例代表並立制の堅持」を申し合わせており、仮に早い段階での第47回衆院選が必要な情勢になった場合は、「並立制のもとでの定数是正」で、比較的早く、事実上のやり直しとなる衆院選ができるようになっています。
民主党の岡田克也実務者(選挙制度・国会制度改革推進本部長)が動画で説明しています。
最高裁大法廷は、「0増5減緊急定数是正法」(平成24年法律95号)もポイントにすると考えられます。この法律は、11月26日に公布・一部施行されていますが、第46回衆院選の区割りは、旧法律のまま選挙されました。
この「0増5減緊急定数是正法」の第3条は「衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を次のように改正する。第三条第二項を削る。」
とあります。この「第3条第2項を削る」というのは、2011年3月25日の最高裁大法廷の第45回衆院選をめぐる判決文で、名指しで、最も憲法違反だと指摘された部分です。これは、第44回衆院選をめぐる判決文にはなく、「区割り審設置法第3条の2は憲法違反だ」とする文章が新しく入ったことに、私は気づいていました。インターネットで取り出して、大震災・原発災害のなか、判決文を読んでいたからです。しかし、新聞記者は読んでいなかったようで、「1票の格差2倍以上は違憲だとする最高裁判決」という間違った記事がずっと新聞に載り続けて、政治家も間違え続けていました。
そこで、選挙博士と言われる野党・自民党の細田博之さんが議員立法として、この法案を出してきたのですが、岸田文雄・自民党国会対策委員長率いる第180通常国会では、趣旨説明当日に委員会を欠席するという奇妙な行動に出て、廃案となりました。
そして、解散当日に成立したのですが、私も完全に騙されました。この法律には「鳥取県 二」と書いてあります。しかし、「区割り審設置法3条の2を削る」と、「鳥取県一」になるはずです。
ということで、野田佳彦総理は、ここでも、安倍自民党にだまされてしまったのです。
さて、私は18歳から選挙制度改革に半生をかけてきており、大学でも単位を修めています。
ところが、議会制民主政治の根幹であると信じて疑わない、選挙制度改革について、当ブログに書いても、本当に関心が低いです。
そこで、多少でもアクセス数が増えるかと思い、「宏池会会長の悲劇」というタイトルにしてみました。ケネディ家みたいですね。
来週水曜日の判決は、16選挙区に関する高裁判決の統一判断です。
このうち、広島1区では、宏池会会長の岸田文雄外相が、「違憲」「無効」となる可能性があります。ただし、広島1区が無効なら、少なくとも広島県内の全選挙区の区割りが無効となると考えるのが妥当でしょう。
宏池会の歴代会長は悲劇が続いています。
初代の池田勇人会長は、がんのため、内閣総辞職し、早く亡くなりました。
大平正義会長は、総理総裁として、党内で40日抗争をやられ、さらにハプニング解散にまで追い込まれ、選挙中に亡くなりました。
宮澤喜一会長も、内閣不信任を可決されました。
さらに分派である、河野洋平・大勇会会長は、自民党総裁になりながら総理になれず、麻生太郎・為公会会長は首相として自民党政権を失い、谷垣禎一・有隣会会長は政権交代直前にシャドウ首相(自民党総裁)から転がり落ちました。
そして、岸田文雄会長に悲劇が来るのではないかという気がします。しかし、彼は憲法違反となった2012年2月25日の時点で自民党国会対策委員長だったので、加藤元会長同様に、身から出た錆ということになるかもしれません。
ぜひ、選挙制度に関して、もっと関心を持っていただきたいと思います。





