
民主党代表の岡田克也さんは、平成27年2015年4月3日(金)の定例記者会見で、地球の裏側まで自衛官と弾薬を際限なく送りこむ戦争立法のための再改定・日米防衛協力のための指針(いわゆるガイドライン)が今月27日に署名される見通しになったことについて次のように語りました。
ちなみに、先週はご機嫌だった岡田さんが今週は不機嫌でした。私としてはことし1月以降、蓮舫代表代行が党本部役員室フロアにいるかどうかで多少変化するのではないか、との仮説を立てており、今後、暇があれば検証していこうかと思います。
もちろん、ガイドラインで戦争立法を日米合意の既成事実化、という仮説は笑いごとではないのに、現実味を帯びつつあります。運命の2015年4月となりつつあります。
私は来週水曜日(8日)にカーター国防長官来日、26日安倍晋三首相(自民党総裁)訪米、27日ガイドライン署名、28日オバマ大統領と会談、29日議会演説ではないかとの日程の仮説にもとづいて、手続き論を聞いてみました。
岡田さんは、
「ものごとには順序があります。
ガイドラインを決めて、それから法案が出てくるというのは適切ではない。前回もそうではなかったかという議論があるが、前回は憲法の枠内でやっていた話。
今回は憲法解釈を変えてまでやる話。
国民に対しても十分な説明がなされていない。安倍さんも閣議決定したときには、 『これは法案のときに説明するからいいんです』という答弁をしていたはずなのに、その法案が出てくる前にアメリカに行って合意してしまうというのは順序が違うと私は思います。
憲法解釈の変更を含むガイドラインを、仮につくるとすれば、一内閣が勝手に憲法解釈を変えてアメリカとまで約束してしまったということになるから、ことは重大です」
と語りました。
「1960年日米安全保障条約」の実戦面での覚え書きである「1978年ガイドライン」は、ソ連の脅威を反映して、「極東有事」での日米の個別的自衛権発動による戦争での協力を定めたものです。
その後、1997年ガイドラインではソ連崩壊を受けて、「周辺事態」での協力を定め、地理的制約が削除されました。これが1999年の通常国会で国内法に落とし込み、1999年周辺事態法・改正自衛隊法・武力攻撃事態法などが成立しました。
このため、前回もガイドラインを策定してから、法案を出していたという論があります。
岡田さんは1997年ガイドラインは憲法の範囲内での改定だったが、今回は安倍内閣の一存で決めた「国の存立を全うする切れ目のない安全保障法制の再整理」で、国家の権利である集団的自衛権を「幸福追求の権利」(憲法13条)だとしてホルムズ海峡の石油利権などの「経済的利益(死活的利益)」でも、集団的自衛権の名の下に、地球の裏側のシリア・イラクまで交戦中に自衛隊を送り込み、武器、弾薬を際限なく提供して三菱重工・コマツ(登記社名=小松製作所)を設けさせようという亡国の閣議決定、亡国のガイドライン(悪のガイドライン)になります。
ここはホントウに、大人が声を上げないと、1000兆円の借金と、ゾーニングなしに乱開発された国土と、そして大義なき戦争に送り込まれる蟻地獄の3つの負債を子々孫々に残すということは、常識的には許されないことです。
なかなか、憲法の基本的人権と、安保条約、日米間のパワーゲームに同時に長けてないと分からないようですが、この4月26日の訪米、27日とみられるガイドライン署名は、日本にとって、The point of no return となるのは必定。強く声を上げなければなりません。





