(このエントリーの初投稿日時は2015年4月6日付午後10時、アクセス数が安定した段階で、それから閣議決定日の3日にバックデートする予定)
政府は平成27年2015年4月3日(金)の閣議で、
「社会福祉法などの一部を改正する法律案」(189閣法67号)
をそれぞれ決定し、衆議院に提出しました。
別々の法案ですが、議案番号は連続しており、衆参厚労委では2本同時に審議されると考えられます。本会議は省略され、委員会に直接付託される見通し。
社会福祉法人の改正法案では、「評議員会」の設置を義務付け、大きい法人には会計監査人の導入を義務付けます。
財務諸表・現況報告書・役員報酬基準などの公表を法律化します。そして、純資産の額から事業の継続に必要な財産額を差し引いた「社会福祉充実残額(再投下財産額)を明確にし、溜まり金を、新しい施設のオープンなどに誘導するのが狙いです。
介護福祉士の退職金共済や再就職のハローワークのあっせんなどの待遇改善を盛り込みました。
医療法の改正法案。これまでの病院の設置許可は県庁でしたが、地域包括ケアを助ける医療連携推進業務をやる一般社団法人(地域医療連携推進法人)が県庁の「認定」を受ける権利をつくります。地域包括ケアで、区域を定めて、地域社会が「評議会」をつくることも「認定」を受けたら、できるようになります。
医療法人のガバナンス強化も乗り込まれ、貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)の作成と公認会計士による監査・公告を義務付け。役員の兼業について報告書を知事に提出させ、理事会、社員総会の権限が高まります。
施行日は、おおまかにいって、2年後です。
衆参厚労委は、野党が、「労働者派遣法改悪法案(189閣法43号)」の審議未了廃案をねらっていることから、逆に、社福法改正案と医療法改正案は審議入りが早くなる可能性があります。
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