●平成28年度から32年度までの特例公債法案提出 金額無くPB黒字化は努力義務

  • 2016-1-22
  • ●平成28年度から32年度までの特例公債法案提出 金額無くPB黒字化は努力義務 はコメントを受け付けていません

(このエントリーの初投稿日時は2016年1月24日午前5時で、それから22日付にバックデートしました)

[写真]民主党上空の青空、2015年秋、筆者・宮崎信行撮影。

 政府は、平成28年度から32年度までの特例公債法案(190閣法7号)を、平成28年2016年1月22日(金)、第190回国会に提出しました。

 平成24年特例公債法が、野党・自民党につるされて、近いうち解散表明後の同年11月15日まで成立が遅れた際、「平成24年度から平成27年度まで」と3党協議で修正した法律を、「平成28年度から平成32年度まで」と改正するのが主な内容。

 平成32年度は2020年度で、東京オリンピックパラリンピックの開催をまたぐことになります。

 法案には、金額は書き込まれていません。平成23年の復興財源確保法の税外収入(ゆうちょと東京地下鉄)の条文を改正する内容にとどまります。プライマリーバランスという言葉はでてきますが、「黒字化をめざし、経済と財政の一体改革を総合的かつ計画的に推進する」という努力義務にとどまります。

 最大野党民主党岡田克也代表は、世代間格差の分かち合いのため、今次国会を「若者、若者、若者の一年にする」と定義づけており、もともと、政界屈指の財政健全論者であることから、反発は必至。ただ、衆参のねじれはないため、成立は動かない見通し。

 施行日は、ことし4月1日と書き込まれており、いわゆる日切れ法案として、強行採決も辞さない構えで、与党は3月31日までの衆参での採決するために、審議入りをめざすと考えられます。

 法案の正式名称は

 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案」。

このエントリー記事の本文は以上です。

(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
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