政府は、きのう平成28年2016年5月13日(金)の閣議で「都市農業振興基本計画」を決定しました。
きょねん4月の第189回通常国会で、参議院農林水産委員長が提出して成立した
「都市農業振興基本法」(平成27年4月22日法律14号)にもとづくものです。
目的や定義を定めた、いわゆるスローガン法理念法ですが、筆者は、当ブログ内でも、
「「重箱」をつくって、「あんこ」を入れる自民党税制だ」
「非民主的な複雑な税制」
「私の憶測では、先の通常国会で成立した「都市農業振興基本法」と「女性の活躍推進法」は、そのような重箱だと考えます」
「租税特別措置が、平成28年度か平成29年度かの年次税制改正法案に入ってくるのだろうと推測しています」
との憶測を書いてきました(参照記事)。
きのうの閣議決定には、
「4 税制上の措置」
「都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、税制措置が適切に講じられることが重要である」とし、
「都市農業振興上の位置付けが与えられた生産緑地等について、貸借されているもの(市民農園利用を含む。)に係る相続税納税猶予の在り方を検討する」
とし、相続税法の改正を含んだ、政策減税・租税特別措置の検討が盛り込まれました。
これらが、第24回参院選後の、ことし11月以降の「平成29年度税制改正大綱(案)」の策定作業で検討されることになります。
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