稲田防衛大臣、破壊措置命令を恒久的に発動 改憲国会で緊急事態条項(戒厳令)の布石か

  • 2016-8-8
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政府 北朝鮮ミサイルに備え破壊措置命令 

 報道によりますと、稲田防衛大臣は「北朝鮮による弾道ミサイル発射の兆候が事前につかみにくくなっている」との理由で破壊措置命令を出しました。当面3か月ごとに更新。

 イージスシステムが発動し、海上自衛隊のイージス護衛艦陸上自衛隊のPAC3ペトリオットミサイル(パトリオットミサイル)のレーダーが常時動くことになります。とくに、陸自のPAC3常時展開は隊員の負担を増すでしょう。

 防衛省自衛隊のホームページにはまだ載っていませんが、11月8日(火)ごろまでとみられます。

 この時期には、衆議院憲法審査会や、参議院憲法審査会の議論が進み、おおむね、第1章天皇、第2章平和主義、第3章基本的人権の審議が終わりかけを迎える時期と考えられます。このため、自民党憲法改正草案で、新第9章の新98条99条として挿入する、緊急事態条項の布石と思われます。

 自民党憲法改正草案で緊急事態条項は「100日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、100日を超えるごとに事前に国会の承認を得なければならない」などと定めています。

 きょう、稲田大臣が出したのは、現行の自衛隊法第81条の2。

 ー弾道ミサイル【等】が我が国に飛来する【おそれ】があり、人命又は財産に対する被害を防止する必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、破壊する措置をとるべき旨を明示することができるー

 -防衛大臣は【事態】が急変し総理大臣の承認を得るいとまがないときは、緊急対処要領に従い、あらかじめ、命令をすることができる。この場合において、防衛大臣はその命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとするー

 -内閣総理大臣は、速やかに国会に報告しなければならないー

 という趣旨が書き込まれています。これは現行法です。

 きょうの稲田大臣は、緊急対処要領に従い3か月の期間ということのようですが、自民党憲法改正草案は100日。このほか、平和安全法制に出てくる、事態、人命又は財産、おそれという言葉が出てきます。現行法の平和安保法制など、きょうの命令、草案が似ている感じがあることを、読者にも分かってもらえると思います。

 破壊措置命令を出した場合は、これまでも、首都東京の近くの、東京新宿区市谷地区周辺や、東京北部から埼玉県朝霞に向けて、陸自ヘリが超低空飛行することが見受けられました。市谷では鈴木貫太郎内閣の陸軍大臣が、ポツダム宣言受諾で切腹しました。

 憲法の緊急事態条項の審議に向けて、「ほら、大丈夫でしょ」という答弁の準備の可能性があります。

 ブラジルで、「リオ五輪」が開かれており、あまり関心を呼ばないことが予想されます。

 このエントリー記事の本文は以上です。  

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