ストーカー行為をした者へ最長6か月の懲役を課すことができる、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正案が、平成28年2016年11月16日(水)の参議院内閣委員会で全会一致で起草されました。法律番号は「平成12年5月24日法律第81号」で、改正案の議案番号は「192参法おそらく51号」。
今の法律では、ストーカーの定義に「連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること」とありますが、「電子メールに類するその他の電気通信」を加える内容。
電子メールに類するその他の電気通信とは、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)のこと。
LINE(ライン)、Twitter(ツイッター)及びその「DM(ダイレクトメール)」、FaceBook(フェイスブック)及びそのメッセンジャーなどでのつきまといもストーカーとして禁止命令や罰則の対象になります。
ちなみに、私は最近まで勘違いしていたのですが、携帯電話番号に付随するSMS(ショート・メール・サービス)は今でも電子メールの扱いだそうです。
「人をつかまえ、拘束する法律」はなるべく国会が立法するようにする慣例があり、同委員会でも「ストーカー規制は特に参議院が主導的な役割を果たしてきた」との説明がありました。
法案はあすの本会議で可決し、衆議院に送付。衆院側の内閣委員会では「IRカジノ施設法案」の審議入りが国会内外の関心事となっており、11月30日までの当初会期内の成立の材料に使う公明党及び民進党と、カジノ法案を優先させたい自民党及び日本維新の会という極めて珍しい構図のため、成立しない可能性はあり得ます。
ただ、基本的には成立するはこびで、法案は「公布の日から起算して20日後に施行する」とあります。
会期内成立した場合は、私は仏教徒なのでまったく関心ないのですが、クリスマスの12月25日(月)の前週にも施行する見通しとなります。
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