
(2018-09-24 21:07:39初投稿の記事を仕立て直して、2019年1月27日に再投稿)
[写真]皇居・二重橋の前から見た法務省、2018年9月中旬に宮崎信行が撮影。
政府・法務省は、「外弁法改正案」の第198回通常国会の提出を先送りしました。
前年秋最大の懸案となった「改正入管難民法」の4月1日からの執行状況の審査に加えて、「裁判所定員増」「民事執行法」「所有者不明土地」「特別養子縁組」「戸籍法」「司法書士法と土地家屋調査士法」の合計6法案を提出するため、審議日程が間に合わないと判断したとみられます。会社法改正案も見送られました。
外弁法改正案の内容は、昨秋の、「外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会 報告書」を法律に落とし込む改正法案となるでしょう。
少なくとも成立は7月の参院選以降となります。
蛇足ですが、当ブログ・宮崎信行の国会傍聴記は、99%日本国内の人から見ていただいています。残り1%が外国でそのほとんどが米国です。その中で、居住地は不明ですが、中国の方から、よく問い合わせがあります。今回の外弁法改正案提出先送りについて、中国人の方から「とても残念だ」というメッセージがありました。
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この記事の初投稿は、2018-09-24 21:07:39で、「秋の臨時国会に「外弁法・外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」改正案提出へ」というタイトルで書きました。
以下は、初投稿時の内容です。
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「外弁法」「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」改正法案が、秋の第197回臨時国会に提出されるようです。
法務省の「外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会」は、あす、取りまとめ文書、
「外国法事務弁護士による国際仲裁代理等の見直しの方向性について」をおそらく今月上旬に示され「案」の通りに決定すると思われます。
私は文書を読んでみましたが、正直、規制緩和なのか規制強化なのかさっぱり分かりません。
但し、日米や、日・シンガポールなどの「国際仲裁」で、あまり外国人の弁護士が、「メール」などで日本の法律事務所に干渉できないように促す規制強化をしながらも、参加する資格を持つ「弁護士」(米国州政府での資格取得者を含む)について、規制緩和する。そういった、網羅的ながらも、文章は短い改正法案ということになりそうです。
来月平成30年2018年10月召集見通しの第197回臨時国会では、「外国人技能実習法及び出入国管理法並びに出入国在留管理庁新設の法務省設置法を一括改正する法案」(筆者がつけた仮称)が、「来年4月1日施行」という時間的猶予が少ない状態で新規に提出することが既定路線。そのため「外弁法改正案」というものは、審議日程が間に合わず、成立が年を越すこともありそうです。
このエントリーの本文記事は以上です。
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