防衛など重油施設周辺の外国人の土地所有状況を調べる「重要土地調査法」は「附則第2条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」の期限が来年6月にきます。内閣改造で高市早苗首相は、小野田紀美担当大臣に「関係大臣と協力して、重要土地等調査法に基づく調査等を着実に実施するとともに、法の執行状況や安全保障を巡る内外の情勢等を見極めた上で、更なる検討を進める」との指示書を出しました。

[写真]小野田紀美さん、5年前の2021年9月、党大会会場で、宮崎信行撮影。
高市総理総裁の最大の院外基盤である「日本会議」も平成時代からおよそ30ほどの政策項目に一つとして進めてきました。仮に改正法案提出となると、取得そのものの規制に多少踏み込みながら、内閣法制局の憲法チェックを受けることになると考えられます。5年前の審議では、反対派・左翼系の弁護士が「第3条 内閣総理大臣は」の主語を、軍靴の足音だと煽り、影響を与え、首都圏の市議が独自の勉強会を企画する動きとなりました。が、その左翼弁護士が福島をめぐる訴訟でクライアントである女性の原告の一人に性的関係を強要していたことがわかり、左翼側メディアからもあっさり切り捨てられ、勉強会の動きも止まったようです。そうはいっても、取得規制となると、フランス市民革命権利宣言から憲法の基本的人権のかなり多くの条文と関係しますから、仮に提出されれば丁寧な審議が必要です。
法案提出は来月5日の第222回臨時国会か、第223回通常国会になると思われます。
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