政府は、「農地法改正案」を提出する方向となりました。農地法第3条の「権利の移転」に関して、漸次の特区法による農業生産法人に加えて、非農業従事者への信託を盛り込む内容。JAや信託銀行のビジネスチャンスが広がりますが、大規模に展開することもないでしょうから、影響は限定的になりそうです。
同時に、税制改正法案にも譲渡しやすくなる項目を盛り込みたい構えです。
●立法事実
農地バンク(農地中間管理機構)が機能して農地の62%が担い手のもとにあります。が、目標の80%には頭打ちの状態です。年齢が中堅層の意欲的な営農者は、農地バンクを活用して、私有するコンバイン1台で2倍の面積を耕作しています。が、獣害といもち病のリスクは増すということで、忌避感が出だしたようです。
そのような観点から、農地バンクや、小作だけでなく、信託銀行などに農地を信託して、農業生産法人に委托して収益を受け取ったり、何かあったときには売却してもらったりするしくみを取り入れようとする動きです。ですが、信託銀行、JAグループの信託の台頭を警戒する声もあり、自民党政調などの調整が難航することも予想されます。

[写真]農林水産省、5年前の2021年7月、宮崎信行撮影。
●国会審議の展望
衆参ともスムーズに成立することが予想あれます。
以上です。
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