陛下、生前ご退位へ、摂政でなく天皇交代なら特別法案、皇太子(孫)は悠仁さまで万事よし、元号法で平成改元

  • 2016-7-13
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[写真]秋の両陛下、2015年、宮内庁

 天皇陛下は、生前ご退位なさるご意向を周囲にお示しになられたようです。2016年7月13日のNHKニュース7が報じました。

 陛下は、昭和天皇の子供として生まれたため、生まれた瞬間から皇太子。人生で、皇太子殿下と天皇陛下の2つのご身分しかご経験なさったことがなく、私(第19代允恭天皇子孫)は、陛下は崩御あらせられるその日まで、ご公務をなさるのが「明仁さん」のためと考えでおりました。

 陛下は、国際法、国内法にはまったく問題が無いとはいえ、先の大戦の皇太子殿下としての業があります。灼熱地獄の中亡くなった多くの国民への哀悼の意を抱きしめてのご退位をとなりそうです。

 日本国憲法第5条は「摂政を置くときは、摂政は天皇の名でその国事に行為を行う」とし、第7条に限定的に列挙した国事行為を行うことになります。すなわち摂政でも天皇の名前で国事行為ができます。改正前の憲法では、大正時代には、裕仁さまが、摂政(兼)皇太子殿下として、関東大震災の被災地を自ら馬に乗ってかけまわわれ、その若き情熱は多くの臣民を元気づけました。

 陛下のお考えは、徳仁さまに摂政を兼ねてもらうのではなく、天皇陛下になってほしいのかもしれません。この場合は憲法・法律の規定はありませんから、新法が必要となります。

 皇室典範(昭和22年法律3号)第8条では、皇太子は、「皇嗣たる皇子」としながらも「皇太子のないときは、「皇嗣たる皇孫を皇太孫」というと定めています。

 このため、徳仁さまが、天皇陛下にご即位なさった場合は、秋篠宮悠仁さまが、皇太孫となり、ご皇位継承順位第1位者となると考えられます。

 万事良し。

 元号法第2条により、天皇陛下が変わると、改元され、何一ついいことがなかった平成が終わります。

 スムーズなご皇位継承には、現在の首相である安倍晋三自民党総裁のみならず、最大野党党首の岡田克也民進党代表との二人三脚が必要です。

 政権交代可能な二大政党政治が日本にできれば、国の財政の持続可能性が高まり、畢竟、万世一系天皇制の持続可能性が高まります。明仁さまのご決断は、三千年、いや四千年先の日本人にも語り継がれるでしょう。

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