
報道によると、松村祥史・国家公安委員長は警察庁幹部らと東京・歌舞伎町を視察し、悪質ホストクラブによる元女性客の性的搾取を防止するため、「風俗営業法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」の改正法案を検討する考えを示しました。
きょねん10月の臨時国会序盤の塩村あやか参議院内閣委員(東京選挙区選出)の一般質疑をきっかけに警察庁・消費者庁が行政指導を強めたほか、立憲民主党は同月中に法案を作成していました。
現行の風営法では、パチンコ屋、いわゆるデリヘル、いわゆるテレクラには、営業停止を命令できます.。
が、
1号営業(いわゆるキャバクラなど接待を伴う飲食店等)
2号営業(その中でも照明が10ルクス以下と暗い飲食店等)
3号営業(その中でも5平方メートル以下の他の客から見渡しにくい客室がある飲食店等)

[写真]ホストクラブの看板の傍をパトロールする警視庁の車両、宮崎信行撮影。
松村大臣の指摘は、悪質ホストクラブにも営業停止をできるよう検討することなどが項目となりそうです。
同法は、超党派の議員立法「ダンスホール規制解禁法」で、警察官僚が定義を細かくして警察の裁量が強まったいきさつもあることから慎重なプロセスが求められます。
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