【速報】二階俊博氏ら自民党幹事長が受け取った政策活動費の使い残しは雑所得で、使途不明は経費で落とせず、所得税税務調査の対象、政治資金収支報告書と照らし合わせると国税庁次長、初の政府見解か

[写真]税務調査を受けるにあたり、映画を参考にして、わざと趣味の悪いいでたちで待ち構える宮崎信行・宮崎機械株式会社代表取締役専務(当時)、結果は「更正の必要なし」、2010年代半ば、同社のオフィス。

 国税庁の星屋和彦次長(平成元年採用)は、衆議院予算委員会で「国税庁は、政治資金収支報告書総務省又は県選管所管)の記載も収集しており、こうして収集した情報と提出された(所得税確定)申告書を精査したうえで、仮に政治家個人に帰属する政治資金について適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合については、的確に税調調査を行うなど、適正公平な課税につとめているところでございます」と語りました。立憲民主党井坂信彦衆院議員に対する答弁。

 これに先立つ質疑で、政党から政治家個人への支出が政治資金規正法で認められている政策活動費のうち、使い残したお金は雑所得として申告して所得税を納める必要があると明かしました。さらに政策活動費が使途不明ならば必要経費で落とせないとも次長は答弁しました。

 国税庁が、所得税の調査で、政治資金収支報告書も見ているとの政府見解を示したのは、初めてかもしれません。

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