
「生活困窮者自立支援法及び生活保護法改正案」(211閣法 号)を政府が来月召集の国会に提出するはこびとなりました。
厚生労働省は「制度の見直しに関するこれまでの議論の整理(中間まとめ)」をおととい2022年12月20日にまとめ、同省公式トップページで発表しました。
コロナ特例貸付の返済が来月から始まることを念頭に置いており、今から法案を出しても施行が間に合わないので、お役所仕事には首をかしげざるを得ないところ。
中間まとめは特例貸付の9割は「社会福祉協議会」が審査したとしました。自治体が伴走型支援をしているのは4割にとどまっていると警鐘を鳴らしました。そのうえで平成30年改正法で自治体の「努力義務」とされた家計改善支援事業は7割が実施しており「家計の収支バランスが悪い」「債務整理や滞納に関する課題を抱えている」との相談が多いとまとめました。
家計管理ができない人は好況下で生きてきた高齢者に多いことも明らかになりました。
自立支援から生活保護に移行する人は年1・5万人だと報告。「生活保護に至る前の第2のセーフティーネットとして制度化された」困窮者自立支援制度と生活保護制度の「重なり合う支援」の充実を図る必要性を強調しました。
就労準備支援事業・家計改善支援事業・居住支援事業を任意事業として法定化することを提言。ケースワーカーの関与拡大に向けた調査も並行することにしました。
具体的には、自らが困窮家庭である自己認識・歴史認識を持っていない高齢者を対象に家計簿の付け方を自治体が指導することを、法案にも盛り込むようです。
生活保護法改正では、5年に1回の生活保護費の生活扶助などの基準改定は法律事項でなく課長通達事項ですから改正法案には入りませんが、厚労省の考え方は国会審議でも問われそうです。
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