【法案】「最高裁判所裁判官国民審査法」に在外投票の規定を設けるなどの改正法案の立法が不可欠に、最高裁が立法不作為は違憲判決、首相解散権を縛るとの憶測も

[写真]外務省と、そこから少し見える総務省、おととし、宮崎信行撮影。

 最高裁判所は、在外投票の規定がない「最高裁判所裁判官国民審査法」(昭和22年法律136号)を憲法違反だとしました。違憲判決は史上11例目。立法不作為は、さらにまれとなります。

 きょう令和4年2022年5月25日(水)午後3時から、最高裁判所大法廷で申し渡され、原告団の一人の想田和弘・映画監督らに対する国家賠償も認められました。

 原告団以外にも、現時点で在外投票ができない人は100万人規模といつのされます。

 地裁・高裁・最高裁とも同じ判断で、国の完全敗訴となりました。近く確定。

 このため、衆議院参議院は、最高裁判所裁判官国民審査法や、あるいは公職選挙法などを改正する法律を必ず策定しなければならなくなりました。

 立法作業に当たっては、衆議院参議院総務省、外務省、最高裁判所事務総局の各省庁の検討がされると思います。また、判決とは別に、国民審査の期日前投票が1週間前からで、衆議院期日前投票とずれている国内での世論の不満を解消する法律改正作業も含まれることもありそうです。

 首相の解散権を縛るのではないかとの観測も浮上しました。

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