
[写真]自民党本部、7年前の2015年、宮崎信行撮影。
新藤さんは、第9条第1項、第2項はそのまま維持して、「第9条の2」を挿入するとし、第9条の2の第1項・第2項を口頭で提出しました。それを反映すると次のようになります。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
第2項 自衛隊の行動は法律の定めるところにより、国会の承認、その他の統制に服する。
というのが、自民党の憲法9条及び9条の2の条文イメージとなります。
現行憲法に「自衛隊」の漢字3文字はありません。新藤さんの後に発言した奥野総一郎・立憲民主党筆頭理事は「自衛隊の文字を入れても、自衛隊が何をするか書いてないから、かえって混乱する」と発言しました。
国民投票法改正案が「公布3か月後の施行」とされたまま審議中のため、7月10日の参院選との国民投票のダブルは日程としてありえません。
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