公明党が学生局を新設、経産大臣政務官を局長に起用


 公明党は2月28日、東京・信濃町で「第3回全国青年局長会議」を開き、公明党学生局を新設し、局長に谷合正明・経産大臣政務官、局次長に鰐淵洋子参院議員をあてました。同党の機関紙、3月1日付公明新聞が報じました。

 公明新聞によると、党内序列1位の太田昭宏代表(東京12区)が「最前線の皆さまを元気にさせていく戦いが必要だ」と述べました。“最前線”の創価学会員の生活が苦しく、「公明党創価学会」の活動に影響が及んでいることを示唆したと見られます。

 太田代表は「学生を取り巻く(厳しい)課題に、よりきめ細かく対応する」として、学生局を新設し、学生局長に創価高校卒業生の谷合経産大臣政務官、(参院全国比例)、学生局長に創価女子短大卒業生の鰐淵さん(同)を起用。また非議員の男性17人を「青年局次長」とする人事も同時に発表しました。2月26日の党中央幹事会で決定したと報じられています。

 創価学会の学生はすでに「3世」が増えており、悩んでいる人が多く、公明党創価学会の活動力に影響していると思われます。ちなみに創価学会子息の勤務医を中心とする「ドクター部」の新設はある程度成功したもようです。公明党が「ドクターヘリ」を2007年参院選マニフェストの筆頭に持ってきたのは、ドクター部員の支持を固めるねらいがあったと推測されます。

 公明党学生局は公明党青年委員会の下部組織とみられますが、具体的な人事が発表された形跡はありませんので、形式的な組織とみられます。おそらく創価学会学生部が選挙時には自動的に公明党学生局員になる考えと思われます。

【18歳・19歳の大学生は選挙にかかわれるか】

 賢い学生なら、第45回衆院選民主党の候補者の選挙事務所に行って歴史の証人になり、将来にわたって自慢したいと思うでしょう。

 公選法137条の2は「未成年者の選挙運動の禁止」と題して、

 第①号 年齢満20歳未満の者は、選挙運動をすることができない
 第②号 何人も、年齢満20歳未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りではない

 と定めています。

 第2号但し書きに「この限りではない」とあります。

 ですから、「選挙運動に従事する者=選挙運動員」ではなく、「選挙運動のために使用する労務者」「選挙運動のために使用する事務員」ならば18歳・19歳の学生が第45回総選挙に携わっても問題はありません。

 労務員とは、「選挙運動を行うことなく、立候補準備行為及び選挙運動に付随して行う単純な機械的労務に従事する者」としています。例として、葉書の宛名書き・発送、看板の運搬、自動車の運転などが明示されています。

 ですから、日常活動~解散~公示~投票日を通して、葉書の宛名書き・発送、看板の運搬、自動車の運転などはできます。うぐいす嬢(女性)・カラス(男性)も労務員ならば問題なし。労務員としての報酬・交通費などは必ず受け取ってください。

 これについては、「公選法施行令」の129条に詳しく書いてあります。労務員は小選挙区で50人雇え、基本日額10000円以内+超過勤務手当1日につき基本日額の5割以内を支払えます。さらに実費弁償として、交通費(鉄道賃・船賃・車賃)。それに加えて宿泊費(食事料を除く)1夜につき10000円を支給できます。労務員の50人は毎日入れ替えてもかまいません。

 ですから、未成年の学生でも、「ビラへの証紙張り」「カルタ取り」「ポスター貼り」「運転」「ウグイス・カラス」「会場の設置」などはできることになります。ビラ配りはやらないでください。

 街頭演説ではこんな感じです。候補者の演説中は候補者の後ろ・宣車の前に立ちます。おそろいのポンチョ(ジャンパー)を着て、頭にハチマキ、両手に白い手袋をはめて前でしっかり組み、候補者の演説にしっかり耳を傾けましょう。のぼりがあれば、端っこを持ち、風にはためかないようにきっちり持つ。クルマや高層住宅から手を振る人がいれば、候補者より先に見つけて手を振り返してください。候補者の演説が終わったら、候補者と合わせてお辞儀をしてください。言葉を使わなくても、そういう態度を示すことで、候補者を間接的に応援できます。主権者はそれを見て、候補者の人望を知ることができ、投票行動の参考にすることができます。

 要は、出納責任者をしっかり置いている総支部ならば、未成年の学生でも問題はありませんが、元職・新人でチンタラやってる総支部での学生ボランティアは危ない。第45回衆院選で歴史の一員になりたい未成年学生は、選挙区情勢をしっかり見て、組織が整った総支部を選んで問い合わせを入れてみて下さい。

 僕に言わせれば、都道府県連というのはこのためにあるわけで、都道府県連に問い合わせれば分かると思います。なお、学生サークルに一括しておカネを渡して、調整の上、一定数の学生を派遣してもらう行為は違法です。選挙運動中の戸別訪問、候補者名をひたすら連呼する行為も年齢とか関係なくできません。

 選挙戦では後援会リーフレットは配れませんから、間違いを避けるため、公示前日に廃棄処分にしている事務所が多いようです。同窓会員などに「よろしく」という手紙を印刷して郵送するのも文書違反ですから絶対にしてはいけませんし、そもそもそんなことは「日常活動でやっとけ」という話です。

 それと、基本的に選挙運動にかかわる場合は、時間に余裕がある人に限ります。例えば、土日だけかけつける場合でも、その日1日あけてください。「午後4時まで」という人は足手まといになる可能性がありますので、詳しくは総支部に問い合わせてください。恋愛もご法度、よそでやってください。なぜ恋愛がダメかというと、選挙事務所内で余計なひそひそ話をすると疑心暗鬼の連鎖で人間不信を招くからです。

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