地方農政局が輸出を指南し、コンサルタントを置く農林水産省設置法改正法案を提出

  • 2015-2-27
  • 地方農政局が輸出を指南し、コンサルタントを置く農林水産省設置法改正法案を提出 はコメントを受け付けていません

(このエントリーの初投稿日時は、2015年2月28日正午で、それからバックデート)

農林水産大臣西川公也さんから林芳正さんに交代した週ですが、政府は平成27年2015年2月27日(金)の閣議

 「地方農政局に輸出コンサルタントを置く農林水産省設置法改正法案」(189閣法24号)を決定し、衆議院に提出しました。

法律案の全文やポンチ絵などは、すでに同省ウェブサイトに載っており、見ることができます。

 平成27年度予算(案)の職員定員および俸給額表によると、農林水産省の地方支分部局(出先機関)である「地方農政局」には8000人以上の職員がいます。

 改正法案では、内閣府消費者庁とかぶっている「食品Gメン」、総務省統計局とかぶっている「農業統計員」の業務に関する機関のスリム化が盛り込まれました。漸進的な削減とはいえ評価したいところです。

 そして、設置法18条と20条が改正され、地方農政局の仕事に「輸出にかかるもの」を入れ、「地方参事官」という役職を置き、「相談に関すること」が仕事に加わります。

 地方農政局が輸出促進の仕事をすることにし、地方参事官が相談業務にあたるということですから、この「地方農政局地方参事官」というのは、輸出促進のコンサルタントだと理解したいところです。

 専業農家にとっても、輸出に興味があっても、自ら販路を開拓するのは荷が重いことで、新潟のTさんのようにやるのはなかなか大変でしょう。海外視察団に参加したらその費用を回収しようとしたいのが人間の当然の心理ですが、立ち止まって考えることも大事だし、向う見ずに攻め入って成功する場合もあるでしょう。

 正直、できるかどうか分かりませんが、地方農政局が輸出を開拓するための道案内人になってほしいところです。

 衆参の農林水産委員会では、5月以降、「JA全中と単位JAを切り離す農協法改正法案」(未提出)が審議されますが、どうも、農地法、農業委員会法、農業生産法人法の改正も盛り込まれてくるようで、後半国会の大きな争点になりそうです。

 その前哨戦として、この「農水省設置法案」(189閣法24号)の審査が波立つかどうかが、後半国会の行方を占うことになりそうです。

 仮に成立した場合の施行日は、ことし10月1日(木)。

tag (宮崎信行)

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