法相、2017年2月9日、「少年法・刑法」改正をついに諮問

(8日投稿、9日付にフォワードデートしました)

 法務大臣は、平成29年2017年2月9日(木)、法制審議会(第178回会議)

 「少年法における少年の年齢及び犯罪者処遇を充実させるための刑事法の整備に関する諮問について」を

 諮問。

 少年法改正や、それによる刑法改正案を審議していくことになりそうです。

 少年法改正の動きはずっと続いており、当ブログでも大臣答弁などを受けて、

 2015年10月に(2017年通常国会にも、18歳・19歳を成年とする民法などの改正法案を提出したい意向 岩城法相

 2015年10月に(18歳・19歳を少年法から除外することも含めた検討会、少年法改正案提出につながる可能性も

 という記事を書いております。

 私は、民進党下野政権交代後、なんとなく、法務委員会に関心を持って国会傍聴をしていますが、少年鑑別所の規定が、少年法にあったことから、「不起訴」となる事項も一緒に入っていることに驚き、2014年5月のエントリー(◎私たち大人は「少年鑑別所法案」を今国会で成立させる「圧力団体」になろう 声なき声を国政に

 に書いたりしました。

 幹部公務員に聞いても、日本の法学部では、少年法をメーンの専攻にしている教授はおらず、少年法が卒業に必要な授業にはなっていないようです。

 私はどちらかというと、少年法のご厄介になる若者が多い環境に生まれ育っています。警察のご厄介にある少年にすべての責を負わせるのは、社会として無責任だと考えます。もちろん、限界はありますが・・・

 上記の少年鑑別所法が国会で成立した後、いろいろな動きがありました。

 厚生労働省の方では、児童福祉法改正をめぐって関係者から「18歳の春に、児童養護施設卒業と就職を同時にするのはリスクが多いので、21歳程度まで引き上げるべきだ」との声が体勢になりましたが、改正法では省かれました。

 改正公職選挙法で、選挙権が18歳・19歳に付与されました。

 民法改正でも18歳・19歳の在り方が問われています。

 さらに、おもに、18歳の判断となるであろう、奨学金のあり方を審議する、日本学生支援機構法の改正案や平成29年度予算案を閣議決定し、国会で議論。

 さまざまな議論が並行的に続いています。

 すこぶる恵まれた家庭に生まれ育った私にできることを、一言居士として、例え殴られても、これからも言っていきます。

この記事の本文は以上です。

(C)2017 宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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