「司法書士の使命」、「土地家屋調査士の使命」が、法律化されることになりました。
「司法書士法」(昭和二十五年法律第百九十七号)は、その第1条と第2条で、目的と職責を定めています。
[司法書士法から抜粋引用はじめ]
(目的)
第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
(職責)
第二条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
[司法書士法から抜粋引用おわり]
ここに、「使命」を法律で書き込むことにして、政府が2019年3月中旬に法案を国会に提出することになりました。
「土地家屋調査士法」(昭和二十五年法律第二百二十八号)は、次のようになっています。
[土地家屋調査士法から抜粋引用はじめ]
(目的)
第一条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
(職責)
第二条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
[土地家屋調査士法から抜粋引用おわり]
ここにも「使命」が追加されます。
また、懲戒権者を「法務局長」から「法務大臣」に格上げ。
一人でも、「司法書士法人」「土地家屋調査士法人」を立ち上げることもできるようになります。
この改正法案は、一本に束ねた一法案として、国会に提出されます。
半生をかけて、資格試験を受けているのだから、束ねて改正することに違和感がありますが、改正法が成立すれば、今の法律に「溶け込む」ことになります。
法案審議がずれ込んで、成立が夏以降に持ち越される可能性もあります。
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