
昭和46年の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」いわゆる「給特法」の廃止法案につながる議論が来週始まります。
仮に「給特法の廃止法案」が提出されるとしたら、来年2023年秋から2024年度予算審議にかけてとなりそうです。
第三条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
このように、部活動顧問や採点などで残業しても、本則給与の4%しかもらえないことになっています。公立教師の残業への歯止めの無さや、新規採用の人材難につながっているとの指摘があります。
ベビーブーマーの小学校入学時の大量採用された新卒教師(ベビーブーマー世代の年齢に16歳上乗せして計算可能)が大量に定年退職を迎えており、県教委の給与・退職手当負担はピークを越えました。民間人部活指導員への自治体歳出への国の補助金も拡大。政府全体として歳出拡大機運が高まっていることから、長年の課題は公立学校現役教師の待遇改善に有利な方向性で進むとみられます。
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