【元彦法】兵庫県の斎藤元彦知事の公益通報者のプライバシー漏洩で参議院委員会が異例の全会一致「昨今の地方公共団体の事案を念頭に技術的助言を」「次の法改正で検討を」

[写真]兵庫県内のようす、8年前の2017年10月、宮崎信行撮影。
 参議院消費者問題特別委員会は、使用者に対する刑事罰を新設するなどした「公益通報者保護法改正案」(217閣法32号衆議院修正)の審議を終えて、採決。全会一致で衆議院修正通りに議決すべきだと、きょう2日、決めました。あさって令和7年2025年6月4日(水)の本会議で可決・成立のはこび。

 兵庫県の斎藤元彦知事が、出先機関の局長(享年59)の公益通報で、同局長のパソコン内に庁内不倫の記述があったことを見つけて、幹部から県議3人に意図的にリークしたことが明らかになりました。

 審議では、共同会派「立憲・社民」の大椿ゆうこさんらが「斎藤知事については5月27日、第三者委員会が通報を行った元県民局長のプライバシー情報を県議らに流出させたことが斎藤知事、片山元副知事の指示のもとに行われた可能性が高いと指摘をしました。一般論で結構ですが通報者のプライバシー情報を探り出すことそのものも増して探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも法が禁じる不利益取り扱いに当たると考えて良いですね。お答えください」と語りました。

 消費者庁の藤本総括審議官は「お答えいたします。個別事案について消費者庁としてコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取り扱いには事実上の嫌がらせなど精神上、生活上の取り扱いに関することも含まれると考えております。したがいまして公益通報したことを理由として公益通報者のプライバシー情報を探り出し、探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも、法が禁じる不利益な取り扱いに該当しうる」と答弁しました。但し、現行法では刑事罰にはなりません。消費者庁は続けて、刑事罰になる地方公務員法34条違反では、「元呉市助役」が情報漏洩で有罪となり、公益通報者保護法でも「不法行為」として損害賠償の対象になった判例があるとしました。斎藤知事の場合は、地方公務員法34条違反になるかどうかが焦点となります。

 採決後の附帯決議案でも、異例の言及がありました。5番目で「昨今の地方公共団体における公益通報制度に係る事案を念頭に消費者庁地方公共団体に対する地方自治法に基づく技術的助言を行うとともに、地方自治の本旨を踏まえ、本法第20条にある国および地方公共団体への除外規定のあり方についての検討を行うこと」が盛り込まれました。この附帯決議案は、斎藤知事が2回の選挙の間に推薦したことがあり、自民党日本維新の会の議員も含んだ全会一致で採択されました。

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