
衆議院事務局は、きょう27日、衆議院の「政治倫理綱領」「行為規範」「政治倫理審査会規程」が衆議院ウェブサイトに載っておらず、そのことで問い合わせが多数来ていることを明かしました。
別の役所である「国立国会図書館」が所管する「国会会議録検索システム」の「第102回国会 衆議院 議院運営委員会 第40号 昭和60年6月25日」を見てほしいとしました。
国会会議録検索システムのうち、「政治倫理綱領」「行為規範」「政治倫理審査会規程」はおおむね次の通り(引用元)で、不完全な部分があります。
「政治倫理綱領」
「政治倫理の確立は、議会政治の根幹であり、国会の権威と名誉を守り、議会制民主主義の発展に資するため」
一、政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努める
一、不断に任務を果たす義務を有する
一、全体の利益の実現を目指して行動する
一、疑惑に対して、みずから解明し、責任を明らかにするよう努める
一、使命達成のため積極的に活動し、高い識見を養う
「行為規範」
第一、職務に関しては廉潔を保持し、公正を疑わせるような行為をしてはならない、
第二、議員は、自己の事業に係る報酬等を除き、報酬を得ている企業、団体の名称、役職等を届け出ること、
第三、議長、副議長、常任委員長及び特別委員長は一定の職を兼ねてはならない
第四、所得の金額等が、前年一年間に得た歳費相当額の半額を超える場合は、これを届け出ること、
第五、申し合わせ事項を遵守すること
「衆議院政治倫理審査会規程」
第一、審査会は、委員の三分の一以上の申し立てに基づき、議員が行為規範に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査する。
第二、審査会は、審査の申し立てをされた議員につき、政治的道義的に責任があると認めたときは、当該議員に対し、行為規範遵守の勧告、一定期間の登院の自粛の勧告または役員もしくは特別委員長の辞任の勧告を行うものとし、これらの勧告をするには、委員の三分の二以上の多数による議決を要する。
第三、審査会は、十一人の委員で組織し、委員は、所属議員十人以上を有する各会派の所属議員数の比率により選任すること。
なお、委員の割り当てのない会派に対して、審査に参加できる方策を講じる。
以上のほか、審査会の権限及び運営、審査結果の報告、会議録の作成、議員の傍聴等所要の事項につきまして規定する。
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