失業保険の受給中に起業したら、残り月数を4年間「貯金」できるしくみあす提言へ、雇用保険法改正案は第208回通常国会提出へ

[写真]スマホを見て情報を整理する後藤厚労相、先々月、都内某所で、宮崎信行撮影。

 第208回通常国会に提出で動く「雇用保険法改正案」(208閣法 号)について、労政審雇用保険部会が「失業保険を受給しているさいちゅうに起業をした場合は、残り月数をもらう権利を4年間維持し、失敗したらもらえるしくみ」をあす決定する報告書に盛り込むことが分かりました。

 あすの労政審部会報告では、雇用保険失業給付の月数と額は現行水準を維持することを提言。給付中の起業は、残り月数を4年間繰り越す制度を提案し、法案に入るのは確実。

 ただし、これ、政府からの支出の総額は必ず減る話です。

 同じ報告書で労働保険料率(雇用・労災)の引き上げ幅(戻し幅)は「必要な検討事項」にとどまる見通し。同日、後藤茂之厚生労働大臣財務省を訪れ、鈴木俊一大臣と会って決め、金曜日の「令和4年度予算案」に具体的に書き込む段取りがほぼ確実となりました。具体的な数字は、あすの午後から、金曜日の臨時閣議の数時間の間に、必ず報道されます。

 報告書の内容は、このほか、コロナ禍の雇用調整助成金については順次減らし、とくに休業支援金は早めに廃止するが、リカレント教育は当面維持するなどとなりそうです。

 また報道によると、施行日は令和4年4月1日(金)ではなく、第26回参院選後の同年10月1日(土)に先送りする方向で、自民党が調整しているとしました。

 法案は予算関連法案ならば2月上旬、10月1日施行ならば2月下旬ないし3月上旬に閣議決定の日程が有力。厚労省はほかに、「児童福祉法改正案」(208閣法 号)として(1)わいせつ保育士(2)児童相談所の令状(3)障害児通所サービスの分類化ーーを束ねて提出する方針で、こちらの審議が優先され時間がかかった場合は、法案の審議入りが遅れ、提出後になってから与党の参議院内に慎重論が出ることは、なきにしもあらず。

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