
既に大きく報じられていますが、えん罪だった静岡の「袴田さんの事案」をきっかけに、「再審法」を改正する動きが始まり、法相は、法制審議会のことし2回目の総会(第202回)で「刑事再審手続の在り方に関する諮問第129号について」を示しました。
これには、与党自民党内からも議員立法で速やかに改正すべきだとの声が今でもありますが、法制審の要綱となるまで1年以上はかかりそうです。
総会は令和7年3月28日に開かれましたが、法務省のホームページにはきのう掲載されました。それによると、「近時の刑事再審手続をめぐる諸事情に鑑み」として、袴田さんの事案がきっかけだとの本音を明かしました。そのうえで「刑事再審手続が非常救済手続として適切に機能することを確保する観点から、再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧及び謄写に関する規律、再審開始決定に対する不服申し立てに関する規律、再審請求審における裁判官の除斥及び忌避に関する規律その他の刑事再審手続に関する規律の在り方について、ご意見を賜りたい」としています。
「刑事法(再審関係)部会」を新設して議論し、部会が総会にあっげて審議することにしています。
ちなみに「再審法」という法律はなく、刑事訴訟法などの改正法案ということになります。
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