
半年前から、最大野党幹事長として表舞台に復帰した岡田克也さんは「国民保護法と核シェルター」「統一教会多額献金被害者の消費者契約法の特例法」といったプログラム(政策の問題点を提示して検討の工程表を要する課題の設定)を示し、政府与野党とも動くかたちとなっています。
現下の政局は、自治体が支給する児童手当の年収要件を岸田文雄首相が撤廃するかどうかに注目が集まっています。岡田さんは大企業正社員の多くが受けている「配偶者手当と年収の壁」をめぐる労使交渉を進める必要があるとの認識を示しました。先週令和5年2023年2月14日で隔週定例記者会見の冒頭で自ら語りました。
岡田さんは「先般経済同友会の皆さんと意見交換をしたときに私は申し上げたのですが、政府がやらなければいけない壁と、配偶者手当とか家族手当といった、政府とは関係のない、経済界あるいは労使でつくっている壁という問題があります」と述べ、大企業が財務省・厚労省が設定した「103万円とか130万円という、その数字をそのまま使って所得制限を入れて配偶者手当が出たり家族手当が出るという仕組み」があることを強調しました。
8年前の閣議決定「日本再興戦略」にプログラムとして盛り込まれていることから、「厚生労働省も従来から言ってはいる」としつつも、政府ではなく「まさしく経済界あるいは労使でしっかり協議をしていただきたい点であります」と話しました。
大企業の正社員が受けている、配偶者手当、家族手当、住居手当、交通手当といった手当は労働基準法第24条賃金支払いの5原則などどこにも法的根拠がありません。ですから、配偶者手当の支給要件で、所得税・社会保険料の「年収の壁」を準用することは、そもそも根拠がありません。
企業が交通費も支給する必要がないということを指摘すると、大企業正社員の人は、懸命に否定して正当化することがよくあります。コロナ禍に前後したホワイトカラー不況で、配偶者手当が例えば月2・4万円と巨額だった企業などが2年がかりで廃止してしまうような賃下げ・リストラが横行しています。賃金支払いの5原則などからすれば、手当を廃止してその金額を月例基本給に上乗せするのが民主的ですが、そもそも配偶者手当月2・4万円を、独身の社員の基本給まで上乗せできる企業は、まずないでしょう。
このような観点から、2015年閣議決定を受けた各労働局の取り組みもパンフレット作成にとどまっているところもあるようです。
私は都心を歩いたり、首都圏郊外でポスティングをしたりしていますが、大手メーカーのリモートワーク正社員でも、平日朝とか、日曜夕方の買い出しとかで、メンタルが不調な人も多いように見受けられます。第三次産業で失業した女性非正規労働者の方が元気なようにも思えてきます。賃上げと同時になるべく手当支給も所得控除もシンプルにしていく気概を、労使とも期待したいところです。
以上です。
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