
このため共産党委員が「3時間は短すぎる」「地方議会関係者を参考人に招くべきだった」と批判しました。
日本国憲法が審議されていた昭和22年、解体された内務省地方局から移行した地方自治庁の官僚は大慌てで地方自治法をつくりました。
その第89条は、「普通地方公共団体に議会を置く」と十数文字だけの法的根拠を置きました。
今回の改正法案が参議院でも可決され成立されると、現行法に溶け込んで次のような規定になります。
第89条第1項
「普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。」
第89条第2項
「普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。」
第89条第3項「前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」
このようになります。
今世紀劣化著しい、総務省自治三局ですが、今回は骨があるところを感じました。
以上です。
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