
先の国会は、一時金給付法の期限を単純に5年延長するだけの改正法となりました。同法を申請しないで、これから国家賠償法にもとづく提訴をする考えの人もいることが予想され、被害者の年齢も考慮して、政府は難しい方程式にのぞむことになります。
「トクラさん」というと経団連会長・博覧会協会会長も「トクラさん」ですが、最高裁長官は「戸倉三郎」さんです。行政法の宇賀克也裁判官も参加しました。
判決では、被告である国が「民法の、改正前の旧724条の除斥期間20年が成立した」と反論したことを、最高裁は「著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合に」は国の反論は「信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる」として退け、請求権がいきているとしました。
また、民間の調査で、福岡県の人口の3分の1である長崎県内での手術件数が九州トップだとする、病院経営の闇も明らかになりつつあります。大分県出身の明治維新の人物というと、福沢諭吉塾主に限られるようですが、医師や院長が大分県でその権威と権勢に溺れたふるまいを、仮にしていたら言語道断です。闇が少しずつ明かされることに、せめて期待したいです。
以上です。
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