[法律の執行状況]AV新法で初逮捕者、出演契約での書面不交付、6月立法で年内逮捕者半年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

[写真]警視庁のマスコットキャラクター「ピーポくん」、宮崎信行撮影。

 ことしの通常国会(第208回)の終盤で最も関心を呼んだ「AV新法」(208衆法43号=令和4年法律78条)で初の摘発がありました。

 読売、TBSテレビなどは、警視庁は、映像制作会社の50歳の男を逮捕した、と報じました。法律第5条第1項の出演契約の書面交付について、被疑者は7回不交付だった疑いがあるとされています。男は警視庁生活安全部がクレジット企業への要請で金の入り口を塞いで締め上げることで根絶やしを目論む「FC2」(本社とサーバー・ラスベガス)取り締まり強化期間に逮捕されたもよう。今回はAV新法で再逮捕されたとみられます。AVメーカーと映像制作会社は別で、メーカー側が経済的な損害を受けたとして被害届を出した可能性もなきにしもあらず。

 法律は、公布日に施行で、罰則規定は20日後に施行なので、7月上旬に施行されていました。罰則は半年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金と書き込まれています。

 警視庁のスピーディーな施行や立法趣旨は分かります。刑事法制において6月に立法して年内に初逮捕者となると、被疑者がどれだけ周知期間に知識を得ていたかについて「盗人猛々しい」などと思わず目配せすることも肝要だと思います。

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