【判決】フリージャーナリストに対する威嚇に一定の歯止めか、ジャーナリストの伊藤詩織さんのTwitterに同姓同名の官報掲載破産公告ツイートはデマと認定し元東大特任准教授に削除命令も33万円にとどまる

一定の歯止めと言えなくもありませんが、コロナ禍のフリーランスジャーナリストの活動は薄曇りか。

 東京地裁はさきほど、東大元特任准教授(解雇)に対してTwitterの記事削除と損害賠償33万円などを支払うよう命じました。
 原告はジャーナリストの伊藤詩織さんで、自ら判決を傍聴しました。同姓同名の人物の官報破産公告を載せて伊藤さんだとし、さらに日本人ではないというデマを流した事案。裁判長はデマと認定し削除を命じました。
 しかし、伊藤さんが求めた110万円ではなく33万円プラスこの日までの利息。切手代など訴訟費用も7割が被告で、3割原告。伊藤さんの弁護士費用は不詳ですが、時間を考えたら、トントン以下でしょう。
 今後、資力に限界があるフリーランスジャーナリストを威嚇するために、同姓同名の人物の官報破産公告を本人だとするデマを流された場合、33万円が判例となると、そもそも原告として訴える時間、方法、資力が足りないフリーランスジャーナリストが弱気になることは避けられないと考えられます。
 関心は高く、原告の伊藤さん本人を含めて25名以上が傍聴。東京新聞の望月衣塑子記者も取材しました。

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