【提出予定法案の続報】「養子」と「皇女」の2案で衆院選後に最終報告「皇室典範及び特別職国家公務員法改正案」第49期衆議院での審議・成立が有力なはこびに

[写真]秋篠宮皇嗣妃殿下、28年前の1993年7月、静岡県内で筆者の友人が撮影。

当ニュースサイト既報の「皇女」に加えて「養子」の2案として検討が進みます。

当ニュースサイトは9か月前、きょねん2020年11月24日付で

◎「皇室典範特例法及び特別職国家公務員法改正案」を2021年にも提出へ「皇女」のご称号でご結婚後も敬宮愛子内親王殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下らに特別職国家公務員としてご公務ご負担を依頼へ
と報じました。この記事の後ろに全文を転載します。

「安定的な皇位継承策などを議論する政府の有識者会議」は、第49回衆院選後に最終報告書を提出します。先月26日(月)の会合では(1)内親王が婚姻後も皇室に残る(2)旧宮家の男系男子が養子縁組などで皇籍復帰するーーの2案を軸にすることが確実になりました。

「皇女」の配偶者と子は、皇族としないことでも釘をさすことになりです。

前回の皇室典範特例法で、皇嗣殿下が創設。その第一子である眞子内親王は婚約記者会見を開いています。正式な結婚よりも以前に「皇女」創設をめざす動きが一部にあることは間違いないため、第49期衆議院で法律が成立する公算が高まってきているといえそうです。

以下は、初報の記事を全文掲載して、この記事は終わります。

当ニュースサイト内の2020年11月24日付記事から引用はじめ]

◎「皇室典範特例法及び特別職国家公務員法改正案」を2021年にも提出へ「皇女」のご称号でご結婚後も敬宮愛子内親王殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下らに特別職国家公務員としてご公務ご負担を依頼へ
ビッグニュースが飛び込んでまいりました。
 「皇室典範特例法及び特別職国家公務員法改正案」
 が令和3年の第204回通常国会(以降)に提出されるかもしれません。
 読売新聞1面トップや毎日新聞などは、きょう2020年11月24日、女性宮家は創設せず、内親王殿下がご結婚なさった後も、「皇女」の称号を新設してお与えし、特別職国家公務員としてご公務の一部負担をお願いする方針を固め、来月にも、政府が衆議院議長に報告することになったようです。
 既にご婚約なさっている眞子内親王殿下(29歳)に加えて、天皇皇后両陛下のお子様である敬宮愛子内親王殿下(18歳)、皇嗣殿下の次女、佳子内親王殿下(25歳)らが対象になると思われます。現行法では、皇室典範第12条及び第11条により、内親王殿下がご結婚なさった場合は、皇族の身分を離れることになっています。皇室典範は改正せず、ご皇族のご身分を離れた後も、特別職国家公務員として月給をお支払いすることになりそうです。
 皇室経済法による一時金1・5億円では動物園レジャー事業の不振や奨学金を含む債務一括返済といった事例で生活が継続しづらい事例が懸念されますが、月給制ならば、ご夫妻とも品位を保てることになりそうです。
 天皇陛下と皇嗣殿下お2人にとって、共通の唯一の妹である、黒田清子さんも皇女になるかもしれません。
 両陛下には男のお子さまがいらっしゃいませんが、皇嗣殿下には男のお子さま悠仁親王殿下がいらっしゃるため2090年頃まで安泰と思われます。しかし、その後も男のお子さまが生まれるとは限りません。
 しかし、民間から皇室に入った女性の中には、鬱病で長く公の場に出られなかったり、海外高級ブランドのパーティーに高額ギャランティで出席したりするような方も妃殿下も一部いらっしゃいます。そのような観点からも、敬宮愛子内親王殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下にご公務を一部負担していただくことが、日本国民の生活と希望に彩を添えてくださることでしょう。
[当ニュースサイト内から引用おわり]

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