最高裁判所(大谷直人長官)はきょう令和3年2021年6月23日(水)、大法廷の決定を出し、戸籍法や民法が選択的夫婦別姓を認めてないのは違憲だとした複数の事件の統一判断として「現状は違憲ではない」としました。(gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-210623X221)
https://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-210623X221)
当ニュースサイトは7カ月前、きょねん2020年12月10日付で「
◎選択的夫婦別姓が最高裁判所で認められることが確実に、最高裁がきのう3件を大法廷に回す決定、民法750条と戸籍法74条」と報じましたが、間違いでした。
上記のうち、新長官として提起を受けた大谷直人さん、第2小法廷裁判長として大法廷に回付した、元法務省局長・元消費者庁長官の元検察官・岡村和美女史らは合憲としました。4人が意見だとしましたが、過去の事例と同様に、弁護士出身者が目立ちました。
このエントリーの本文記事は以上です。
国会傍聴取材支援基金の創設とご協力のお願いをご一読くださり、ご寄付をお願いします。
国会傍聴取材支援基金の創設とご協力のお願いをご一読くださり、ご寄付をお願いします。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。